日本では「飼い犬の登録」をしないと20万円以下の罰金に処されるそうです…!?
やっと住む家が決まったので、「飼い犬の登録」をしに最寄りの役所に行ってきました。
海外から入国してきた犬はすでに厳しい輸入検査を受けているので、狂犬病予防接種も済んでいて問題ないはずです。
しかし、日本にもともと住んでいるワンコたちとは必要な書類が異なります。
飼い犬の登録
- 登録は犬の生涯に1回
- 生後90日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に登録し鑑札(かんさつ)と注射済票を交付してもらう
- 鑑札と注射済票を必ず犬に装着する
- 死亡届・変更届
- マイクロチップが装着されている場合、情報を登録する
飼い主の義務
〈犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務〉
犬の飼い主には、
- 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の鑑札(かんさつ)と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています。
引用:厚生労働省
日本では「飼い犬の登録」が義務付けられているそうです。
そしてアメリカでは3年有効の狂犬病予防注射を接種していましたが、日本では毎年接種する義務があるそうです。
登録は犬の生涯に1回
生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に犬の所在地の区市町村で犬の登録を申請して鑑札の交付を受けてください。登録は犬の生涯に1回です。
引用:東京都保険医療局
海外からの移住者はまず住居を決めなければいけません。
住み始めてから14日以内に居住する市区町村の窓口で「転入の手続き」が必要です。
転入届を出したついでに「飼い犬の登録」をすると何度も足を運ぶ必要がありません。
登録の申請
飼い犬の登録の窓口は、「生活衛生課」や「環境対策課」など各市町村によって異なります。
検索するか、最寄りの役所の案内所で教えてもらえます。
- 農林水産省発行の「犬の輸入検疫証明証」(原本)
- 現金 3,550円(鑑札交付手数料3,000円、狂犬病予防注射票交付手数料550円)
①は、日本に入国する時にもらえるとても重要な書類です。今後も必要になるので、原本は紛失しないように大切に保管しておきましょう。
窓口で申請書を記入し「犬の輸入検疫証明証」と一緒に提出しました。
「犬の輸入検疫証明証」はすぐに返してもらえます。
現金で手数料を支払い、鑑札と注射済票を受け取りました。
鑑札と注射済票
- 鑑札(かんさつ)– 犬の生涯に1回登録した時に交付される
- 注射済票 – 毎年注射後、接種した証明として交付される
どちらも犬に装着することが義務付けられているようです。
装着していれば迷子になった時、すぐに飼い主が見つけられるようです。
アメリカで接種した3年有効の狂犬病予防注射は今年は有効ですが、来年は無効になるそうです。来年追加接種するように言われました。
死亡届・変更届
飼い犬が死亡した時は死亡届。犬の所在地・所有者や所有者の住所が変わった時は変更の届出が必要です。
登録しないとどうなる?
- 「飼い犬の登録」をしないと20万以下の罰金
- 愛犬が迷子になった時に飼い主を特定できない
- ドッグランなどが利用できない
狂犬病予防法第27条により、「飼い犬の登録」をせず「鑑札を犬に装着」や「年に一度の狂犬病予防注射を接種」させなかった者には20万円以下の罰金に処すると規定されているそうです。
基本的にドッグランなど公共の施設の利用登録をする時に、「犬の鑑札」と当該年度の「注射済票」が必要になるようです。
マイクロチップを登録する
海外で装着されたISO規格のマイクロチップ(15桁の数字)なら、同じ番号のまま日本でも登録することができるようです。
飼い犬の登録まとめ
日本国内では1957年以降、狂犬病の感染・発症の事例がありません。(狂犬病流行国で犬に噛まれて帰国した後に発症した事例はあり)
狂犬病を発症するとほぼ100%死亡するらしいです。日本では過去65年以上事例がなくそれが当たり前になっていますが、世界中では毎年死者が出ている危険な感染症です。
「飼い犬の登録」と年に一度の「狂犬病予防接種」は、今後も狂犬病を出さない為に国が把握するためのシステムです。
それに加え愛犬が迷子になった時にも鑑札(かんさつ)と注射済票を装着していれば、すぐに飼い主を特定することができるようです。
海外からの移住者は家が決まった後、「転入届」を出す時に「飼い犬の登録」もしてしまいましょう。